こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
無事に帰化が許可になり、日本国籍を取得するときには、外国人がお持ちではなかった日本の
戸籍と氏名を作ります。帰化許可申請書に記載する欄がありますよね?
「どうしたらいいの?」と思う方いらっしゃると思います。
日本の制度を知っていただきたいので簡単にご案内します。帰化の許可に備えてくださいね!
外国人の方が日本国籍を取得し、日本人になることです。
日本国民として国籍と夫婦、親子、結婚等の身分関係を作り登録する制度です。日本国籍
をもっている人のみが登録できます。
外国人は帰化が許可になった方だけが戸籍を作ることができます。
<帰化許可後の戸籍の誕生例>
・ご主人の帰化が許可になり、奥様とお子様は外国人ビザを持っている
⇒ご主人お一人の戸籍を作ります。
・帰化しているお父様のお子様が帰化が許可になる
⇒お父様の戸籍にお子様が入る手続きをします。
・お子様が先に帰化し、お父様が後から帰化をした場合
⇒お父様がお子様の戸籍に入ることはなく、お父様お一人の戸籍を作ります。
戸籍は夫婦が誕生したときに作られるという原則があります。日本人夫婦の子供が結婚す
ると、親の戸籍から抜けて、結婚相手と新しい戸籍を作るのもここからきています。戸籍
に家族の歴史が刻まれていきます。
戸籍を置く場所です。帰化申請が許可になり、日本人になった際には必ず作成します。
日本国内の好きな場所を選んでいただけますし、後から変更することも可能です。戸籍謄
本(戸籍のコピー)は本籍地の市区町村の役所でしか取得することができません。本籍地
がご自宅から遠い場合は、戸籍を取得する際に少し手間がかかります。この点は覚えてお
いてください。
原則は自由に作っていただくことができます。通称をお持ちならそのまま氏名にすること
もできますし、母国のお名前を氏名にしていただくこともできます。常用漢字、ひらがな、
カタカナが使用できますがアルファベットは使用できません。
日本人の配偶者がいる方は、日本人の配偶者と同じ苗字になり、帰化した父または母がい
る場合は親と同じ苗字になります。
帰化許可申請書に記載した氏名は審査中は変更できますが、帰化許可後に変更することは
できません。また氏名の効力が発生するのは戸籍の届け出時です。準備にお役立てくださいね。帰化申請のご質問は、ぜひ専門の行政書士にお問い合わせください。
お読みいただきありがとうございました。