こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
これまでも外国人の皆さんには出入国在留管理局への変更の届け出をお願いしてきましたが、
6月29日より郵送による届け出先が変更になりましたのでお知らせいたします!
届け出制度について改めてご案内します。おさらいをしてみましょう♪
意外とうっかりされがちで(泣)長く住んでいるのに初めて聞いたっ!なんて方も。。
届け出義務を怠ると、更新手続きで最長の在留期間が付与されなくなってしまいます。
地方出入国管理局の窓口、郵送、インターネットから届け出ができますので、変更が生じた場合は必ず行ってくださいね。
それではビザ別にご案内いたします!
所属や活動機関の存在がビザの基礎となっている方(芸術、宗教及び報道を除きます)
→機関の名称、所在地の変更、機関との契約の終了、機関の消滅、移籍等があった場合に届け出をしてください。
・所属・活動機関の例
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」→会社等。
「医療」→病院等。
「教授」→大学等。
※「日本人の配偶者」等の身分・地位に基づくビザをお持ちの方は機関に関する届出をする必要はありません。
配偶者の存在がビザの基礎となっている方
→配偶者と離婚または死別した場合に届け出をしてください。
必要書類等は届出書と身分を証する文書等の提示になります。
就労ビザをお持ちの方は「転職等」の際に、結婚ビザ等をお持ちの方には「離婚や死別」の際に、郵送で届け出をする場合はこちらの(新)の宛先にお送りください。
(新)
〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
(旧)
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
東京出入国在留管理局の窓口に提出する場合はこれまで通りです。変わりはありませんのでご安心ください。
出入国在留管理庁は、就労資格、研修、留学の在留資格(ビザ)を有する外国人の受入れを開始又は終了した「所属機関の方」に届け出のご協力をお願いしています。
義務ではありませんが、届け出が無い場合、所属している外国人の在留期間更新許可申請等においてに審査を慎重に行うことがあるようです。
お手数をおかけしますが、ご理解とお力添えのほどお願い申し上げます。
皆さまお忙しいと思いますが、大事なお手続きです。
在留期間5年もらえるはずだったのに~。。。なんてことにならないようにしてくださいね。
ご不明な点はお気軽に専門の行政書士にお尋ねください。
お読みいただきありがとうございました。