こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
日本での生活が長くなると、「帰化」と「永住権」が気になってくるかもしれません。
これからも日本で生活するには、このままがいいのか?ステイタスを変えるべきなのか?
変えるなら何が自分にあっているのか??
なかなか判断がつかない方もいらっしゃると思いますので、帰化と永住権を比べてみましょう!
〇帰化
法律上日本人となるため、日本人が生まれながらにして持っている権利が付与されます。
日本人になると
・公務員になることができます。
・選挙権が発生します。選挙の投票ができるようになります。
・被選挙権が発生します。選挙に立候補することができるようになります。
活躍されている議員さんがいらっしゃいますよ。
・在留資格が不要になる。
つまりビザの更新手続きが不要になります。
・日本のパスポートを取得することができます。
ノービザで渡航できる国が沢山ありますので、海外旅行や海外出張に行きやすくなる
でしょう。
・母国の国籍を失います。
母国に戻る際は母国で外国人ビザが必要になります。
〇永住権
・外国人のまま、母国の国籍のまま、日本で安定した生活を続けられます。
・ビザの更新の手続きが不要になります。
無期限で在留できます。
・失業や離婚をしてもビザを失うことはありません。
・在留活動の制限がありません。
肉体労働、単純作業、水商売等も法律に則り職業にすることができます。
・住宅ローンが組みやすくなります。
日本社会での信用が上がるということです。
永住申請をしている期間に現在お持ちのビザの期限がくる方は、更新手続きが必要になります。
永住申請は、現在お持ちのビザの変更手続きではありません。
更新申請をしていないと、在留期限の到来とともにビザが消滅してしまいます。つまりオーバーステイとなってしまうのです。(帰化申請も同様です)
永住許可申請とビザ更新申請を同時にする場合は、共通する収集書類については、永住許可申請に「原本」を、ビザ更新許可申請にコピーを添付することにより、各1通提出をすることが許可されています。
また、ビザの更新申請は在留期限の3ヶ月前より申請が可能となりますので、早めのお手続きもご検討ください。
いかがでしたか?
ご自分の生活設計に近いものが見えてきたでしょうか?
気になることが色々とあるかと思います、ぜひ専門の行政書士にご相談ください。
お読みいただきありがとうございました。