こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
結婚ビザをお持ちで「離婚をしたい!」と思っている方、離婚する前にぜひご相談ください!!(永住ビザ、就労ビザをお持ちの方はビザに影響はありません)
勢いで離婚してしまうと、ビザが問題になることが多いのです。
国際結婚では習慣の違い等で離婚するケースは少なくありません。離婚する前に今後のことをよく考えましょう。
今日は、日本人の配偶者、外国人の配偶者で、現在離婚を検討中の方にそれぞれに共通する確認していただきたい点をご紹介します。
〇離婚後はどこに住むのか?
・ 母国に帰国する ⇒ ビザの期限内に帰国の準備をしましょう。
・ 引き続き日本で生活したい ⇒ ビザの変更が必要です。結婚ビザの条件は結婚している、
夫婦が仲良く一緒に生活している方に与えられたもので
す。離婚すると結婚ビザを持つことができなくなります。
〇変更の可能性があるビザの種類
・ 日本人の配偶者等の方 ⇒ もっとも活用されているのが定住者への変更です。
・ 永住者の配偶者等の方 ⇒ 定住者またはその他のビザへの変更が考えられます。
・ 家族滞在の方⇒技術・人文知識・国際業務、経営・管理等のビザへの変更が考えられます。
〇ビザの変更で問題になりやすいこと
・「独立の生計を営むに足りる資産または技能」があるか?
⇒ 離婚後も日本で安定した生活をおくることが可能な資産を築いている点は重視さ
れています。就職を決める、会社を設立する、日本人の実子がいる場合は「親権」
を持つ等の準備も念頭に置いて、今後の生活をじっくり考えてください。
ビザのことが心配で離婚に踏み切れない方もいらっしゃると思います。
また、上記を検討した結果いまは離婚しない方が良い方もいらっしゃるはずです。
離婚する前に、まずは専門の行政書士にご相談ください。
お読みいただきありがとうございました。