こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
結婚ビザをお持ちで日本人との離婚を検討中の方。少なからずいると思います。結婚生活は色々ありますよね?国際結婚は文化の違いもありますから尚更ではないでしょうか。
「日本人の配偶者等」のビザをお持ちで、離婚後も、引き続き日本での生活をご希望の方にビザのご案内をいたします!
〇「日本人の配偶者等」のビザについて
離婚をすると日本人の配偶者という身分を失います。「日本人の配偶者等」ビザの要件に
該当しなくなります。引き続き、在留を希望する場合はビザを変更しなければなりません。
〇 ビザの変更
離婚や死別により変更するビザでもっとも多いのは「定住者」です。
定住者ビザは特別な事情を考慮して在留を認めることができる方に許可されます。
特別な事情の例
・離婚・死別後も日本に在留を希望する。
・独立の生計を維持できる資産または技能を有する。
・日本人との間に出生した子を日本で養育している。または在留をする特別な事情がある。
・日本人との間に出生した子の親権者であり、日本国内にて、相当期間この実子を監護養
育している。
日本での滞在年数が相当期間あり、母国に戻って生活をすることが難しいケース等も含ま
れますが、個別の判断になります。ビザ変更の際は、日本に居たい理由を明確にするのが
よいでしょう。
〇 離婚をしたら届け出をしましょう。
離婚、死別をした場合は事由が発生した日から14日以内に届け出をする義務があります。
届け出の方法は3つです。
① 住所を管轄している出入国在留管理局の窓口に行く
② 届出書と在留カードのコピーを郵送で送る
③ 出入国在留管理庁のインターネット届け出システムを使って届出をする
この義務を怠ると、ビザ更新の際に影響があります。3年の在留期間がもらえるはずだったのに
1年になってしまうなんてこともありますので期限を守って届け出を行ってください。
定住者ビザへの変更では「独立の生計を営む足りる資産または技能」もよく問題になります。
結婚ビザをお持ちの方は、配偶者として家事や育児を行いながら生活している方が大半ですから、すぐに仕事が決まらないというケースは珍しいことではありません。離婚する前に就職先や
資産の準備もしておくのがよいでしょう。
別れの場面はエネルギーを消耗しますね。今後の生活、家族、ビザ。。。考えることが沢山あり
ますが、冷静な判断が必要となります。
大変なときだからこそ、専門の行政書士にご相談ください。きっとお役に立てると思います。
お読みいただきありがとうございました。