こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
コロナウィルスの影響等で仕事が無くなってしまった!!という方は少なくないと思います。
配偶者ビザをお持ちで、夫のお給料で生活していたような方は、ビザに影響が出ないのか心配ですよね?こんなとき、ビザの手続きをどうしたらいいのか?一緒に考えてみましょう!
結婚ビザの更新で確認される事項は次の3点です。
① 結婚の信憑性(本当の夫婦である)
② 結婚の安定性(夫婦が仲良く、健全な結婚生活を送ることに問題がない)
③ 結婚の継続性(引き続き、夫婦が仲良く健全な生活を送ることができる)
生活の主体となって働いていた方が無職になると、②結婚の安定性と③継続性が問題となって
しまいますね。しかし、たまたま更新の時期に無職であったことだけがビザが不許可になる理由
ではありません。総合的に判断されますので、しっかり説明することが大切です!
まず、貯金がある、家賃がかからない、親族からの援助がある等を書類で説明します。
また、内定がもらえていれば、雇用契約書や入社後のキャリアパス等を添付したり、
就職の見通しが立っていなければ、就職活動の記録やハローワークに求職の登録をしている
こと等を説明するべきです。
入管に、日本国に迷惑をかけることなく夫婦仲良く「自立した生活を継続できること」を理解
してもらうことが重要です。くれぐれも何も説明しないでビザの申請をすることだけは避けましょう。
こんなときこそ専門の行政書士にご相談いただくことをお勧めいたします。
お持ちのビザの期限の3ヶ月前より申請できますのでゆとりをもって準備を進めてくださいね。
お読みいただきありがとうございました。