こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
外国人のビザの手続き(在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請等)は、本人がご自分で申請する場合と、行政書士に依頼する場合がありますよね。
どちらの方法でも出入国在留管理局に申請することは可能です。
行政書士にご依頼いただくメリット・デメリットをお伝えしようと思います。
まず,デメリット 費用がかかる。これのみです。
あとはメリットばかりです!
メリット
・ 申請までの調査・検討、書類の収集時間等の準備時間が短縮できる。
・ 申請書の作成をしなくてよい。
・ 不安な点は相談できる。
・ 心理的負担が軽減できる。
・ 出入国在留管理局へ行かなくても申請できる。新在留カードの受領ができる
(申請時・新在留カード受領時は日本に在留していることが条件となります)
本業がお忙しい方であれば、尚更、専門の行政書士にご相談いただくことをお勧めしております。間違った申請準備に沢山の労力をかけた結果、不許可になってしまうという方は少なからずいらっしゃるからです。
特に身分(居住)系と呼ばれる永住、配偶者、定住者ビザの申請では、書類の不備、説明の不足等により不許可となってしまいます。出入国在留管理局の審査は裁量が大きいものになりますので、100%必ず許可になるというものではありません。
しかし、専門の行政書士が申請人それぞれに合ったサポートをすることにより、堅実な申請をすることが可能となります。
専門の行政書士と紹介させていただいておりますが、これは「申請取次行政書士」を指しています。行政書士という国家資格を持っているだけではビザのお手伝いをすることはできません。「法務大臣に申請取次を許可された」行政書士に限ります。
行政書士を選ぶ際の参考にしていただけましたら幸いです。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。