身分系ビザ担当の中島です。
外国人の方がお持ちのビザ。皆さまがお持ちのビザについて知ってみませんか?
実は種類があるんです!大きく分けると2種類。
こちらは就労ビザと身分または居住ビザと呼ばれるものに大きく分けることができます。
就労ビザとは、お仕事をするために在留するもの
身分または居住ビザは、日本で家族等と生活するためのもの
身分(居住)ビザと言われてもピンとこない方が多いと思いますので、本日はここにフォーカスしてみようと思います。
身分(居住)ビザと呼ばれる資格こちらです。
永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
聞いたことあるものもありますよね?
いずれも身分、地位を有する者としての活動であることが前提ですので、就労活動の範囲は
無制限です。
それぞれの特徴を見てみましょう!
・永住者 日本で安定した生活をすることができます。在留期限がありません。
原則は日本に10年以上お住まいの方が申請できます。
・特別永住者 第2次世界大戦前より引き続き日本にお住まいの韓国人、朝鮮人、台湾人
とその子孫の方々。在留期限はありません。
・日本人の配偶者等 日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した方。
在留期限があります。
・永住者の配偶者等 永住者の配偶者、永住者又は特別永住者の日本で出生した実子。
在留期限があります。
・定住者 特別な理由を考慮して居住を認められた方。
永住者の子で日本以外で出生した子、日本人の配偶者等をお持ちで離婚した方等。
在留期限があります。
少し違いがお分かりいただけましたか?
まずはどんなものがあるのかを知っていただき、これからのステイタスの参考にしていただけ
たら幸いです。
どちらもビザの申請は厳しいものとなります。
ご家族を日本に呼びたい方、ビザの変更等をご検討中の方、正しい準備をするために
ぜひ専門の行政書士にご相談ください。煩雑で分かり難い手続きのご案内をさせていただきます。
お読みいただきありがとうございました。