こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
ビザをお持ちの方が携帯している「在留カード」。
携帯義務があるものの、きちんと説明を受けたことが無い外国人の方。
身分証明として提示されたものの、どのように見たら良いのか分からない!という日本人の方。
結構いますよね。そこで「在留カード」について解説したいと思います。
2012年7月外国人登録制度が廃止となり新たな在留管理制度がスタートし、外国人の方に在留カードが交付されることになりました。(特別永住者は対象外です)
上陸、ビザの変更、ビザの更新の許可などに伴って交付されます。
〇対象となる外国人の方(中長期在留者)はこちら以外の方です。
① 3ヶ月以下の在留期間が決定された人
② 短期滞在の在留資格が決定された人
③ 外交または公用の在留資格が決定された人
④ ①~③に準ずる者として法務省で定める人
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人
〇在留カードの記載事項
・住居地、在留資格、在留期間(満了日)、在留カードの有効期間、交付者、顔写真、
在留カード番号、就労制限の有無
顔写真は16歳以上の方の在留カードに貼付されます。
就労制限の有無が「就労不可」となっている場合は働くことができませんが、資格外活動許可の認印がある場合は一定の範囲内で働くことが可能です。
〇在留カードの有効期間
永 住 者 16歳以上の方 交付の日から7年
16歳未満の方 16歳の誕生日まで
高度専門職2号 交付の日から7年
永住者・高度専門職2号以外の方 16歳以上の方 在留期間の満了日
16歳未満の方 在留期間の満了日または16歳の誕生日
のいずれか早い日まで
うっかり更新手続きをしなかった!なんてことになっては大変です。
オーバーステイになってしまいます!!くれぐれもご注意ください
お引越しをされた方は、14日以内に、移転先の市区町村の窓口にて引越しの届け出とともに在留カード裏面に新住所を記載してもらうことも忘れないようにしてください。
たまにご自分で新住所を記入してしまう方がいらっしゃいますが、窓口の人に記入してもらってくださいね。
在留カードを失くしてしまった、壊してしまった、激しく汚してしまったときは再交付の申請をすることができます。またトラブルが無くても、交換を希望することも可能です。
在留カードの更新はもちろん、再交付の申請も行っております。お時間のない方はぜひ専門の行政書士にご相談ください。
お読みいただきありがとうございました。