こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
日本で「外国人同士」が結婚する場合のビザの手続きは、「日本人と外国人」が結婚する場合とは異なります。どのようになるのかご紹介いたします!
申請
〇 外国人配偶者が海外にいる場合
在留に適してたビザの申請をする(在留資格認定証明書交付申請)
〇 外国人がそれぞれビザをもって日本にいる場合
ビザを変更する必要がある場合は申請する(在留資格変更許可申請)
ビザの種類
〇 主たる生計を維持する人のビザが以下の場合
永住者 → 永住者の配偶者等を申請
定住者 → 定住者を申請
就労等ビザ → 家族滞在を申請
〇 外国人それぞれが就労ビザを持っている場合
・ 結婚してもこれまで通りに就業する→ビザを変更する必要はありません。
・ 結婚後はアルバイトでの就労を考えている→家族滞在へ変更
・ 別のビザが必要な転職を考えている→資格該当性のあるビザへ変更
〇 永住者同士の結婚である場合
ビザを変更する必要はありません。
結婚ビザは法律上有効な結婚の手続きをとっている方に限ります。
長年一緒にいるけど結婚の手続きをしていない、という方は結構いらっしゃいますが、この場合、結婚ビザをもらうことはできませんので別のビザをご検討くださいね。これから法律上の手続きをする方は、まず結婚手続きを完了したうえでビザの申請をすると良いでしょう。
ビザの申請書類はお二人の写真を添付する等の就労ビザとは違う準備が必要です。
ご不明な点はどうぞ専門の行政書士にご相談ください。
お読みいただきありがとうございました。