こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
結婚したら結婚ビザが出る!と思っちゃいますよね。残念ですがそうではありません。国際結婚と結婚ビザは全く別ものです!それぞれ手続きをしなければなりません。
日本人と外国人が結婚する場合、まず日本と外国人の母国の両方で法的に有効な結婚手続をし、結婚ビザの申請をするようになります。
結婚ビザが取れないと、夫婦なのに日本で一緒に生活することができませんので必ず両方の手続きを行ってください。
結婚ビザが不許可になりやすいケースはこちらです。
・ 夫婦の年齢差が大きい
・ 結婚相談所等のお見合いによる結婚
・ 出会い系サイトで知り合った
・ 水商売の店で知り合っている
・ 日本人配偶者が過去に外国人との結婚を繰り返している
・ 外国人が過去に日本人との結婚を繰り返している
・ 交際期間が短い
・ 交際を証明できる写真がとても少ない。
・ 交際を証明できる通信記録が殆どない。
・ 結婚式を挙げていない。
・ 日本人配偶者の収入が少ない
思い当たる方は特に「正真正銘の結婚である!!」ということを認めてもらうための正しい準備を心掛けてください。入管は偽装結婚ではないか?という目で審査をしていますので専門の行政書士にご相談いただくことをお勧めしております。
結婚ビザが許可になった際に「通称名」の申請をしていただくと、「日本人配偶者の名字」と「ご自分の名前」を組み合わせて使うこともできます。「鈴木マリア」といった感じです。あくまでも通称なので本名が変わるわけではありませんが、ご夫婦で同じ名前を名乗りたいとお考えであれば、ご検討いただくのもいいかもしれません。一体感があってお幸せだと思います。
お読みいただきありがとうございました。