こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
家族等を呼び寄せる準備をしている方に朗報です!
ビザの許可が出た際に発行される「在留資格認定証明書」の有効期間が延長になりました。
通常は3ヶ月間のところ、なんと「6ヶ月間」になっています!!
新型コロナウィルス感染症の感染拡大の諸情勢を鑑み、出入国在留管理庁より発表されました。
不自由なことが多くなっていますので、母国を離れる準備がままならない方もいらっしゃると思います。本来の有効期限が迫ってきて不安になられていた方も、どうぞ焦らずにご準備を進めてくださいね。
改めてビザ許可後の手続きをご案内いたします。
~日本から母国のご家族を呼び寄せる準備をした場合~
① ビザが許可になり「在留資格認定証明書」が日本のご家族の元に届く。
② 「在留資格認定証明書」をご本人宛に発送。
③ VISA(査証)の申請。
住所を管轄している大使館または領事館で、ご本人が在留資格認定証明書、パスポート等
を持参のうえ手続きを行ってください。
➃ 審査期間
1週間位の所が多いようです。
⑤ VISA(査証)を受領(不許可の場合もあります)
⑥ VISA(査証)と「在留資格認定証明書」を持って日本に上陸。
※在留資格認定証明書は必ず「原本」が必要です。紛失した場合、再発行はできません。ビザの申請をやり直すことになりますのでご注意ください。
また、本来の有効期間である3ヶ月を経過した時期にVISAの手続きをする方は「ビザの申請通り、ご本人を日本で受け入れることができる」ことを記載した文書も提出してください。
これからも新しい動きがありましたら順次ご案内いたします。
ご不明な点等はお気軽に専門の行政書士にお問い合わせください。
お読みいただきありがとうございました。4月8日更新