こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
就職活動中または内定待機中で「特定活動ビザ」をお持ちの方!
ビザ更新について、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み特例措置が発表されています。
特例措置
・ 就職活動中の方
通常は卒業後に就職活動ができる期間は1年以内ですが、新型コロナウイルスの影響で
就職活動の時間が更に必要な方はこの期間を超えてビザの更新を受けることが可能にな
ります。
資格外活動許可を受けることも可能です。
・ 内定待機中の方
通常は内定から就職までの期間は、内定から1年以内、かつ、卒業から1年6ヶ月を超え
ない範囲ですが、新型コロナウイルスの影響で入社の時期が変更になる等した場合は、
この期間を超えてビザの更新を受けることが可能になります。
資格外活動許可を受けることも可能です。
就職活動中の方、内定待機中の方ともに、ビザ更新手続きには申請書のほかに「理由書」を提出する必要があります。
どのようにしたら良いのか分からない方はぜひ専門の行政書士にご相談ください。
お読みいただきありがとうございました。4月8日更新