こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
新型コロナウイルス感染症の影響により「ビザの変更」または「ビザの更新」手続きをして出国したものの、再入国ができなくなり(みなし再入国許可含む)新在留カードを受領できない方、ビザの申請はせずに出国し、再入国ができなくなってしまった方、それぞれいらっしゃると思います。パターン別に解説いたします!
もう一度、上陸拒否に該当するパターンをおさらいしましょう。
該当するのは日本に上陸申請の14日以内に対象の国・地域に滞在歴がある外国人です。
日本人はどこからでも帰国することができますが、身分系ビザと言われる永住者や結婚ビザ等をお持ちの方は、4月3日以降は上陸拒否の対象です。
今の時点で上陸拒否の期限は定められていませんのでご留意ください。
〇 ビザの申請をして出国した方
通常ですと、本人が日本にいないと新在留カードの受領はできないのですが、
特別措置として日本にいなくても代理の受領が可能になりました!
代理受領をするためには
・日本にご家族がいる場合⇒ご家族。
・日本にご家族がいない場合⇒専門の行政書士にご依頼いただく。
※日本にご家族がいる場合でもご依頼いただくことは可能です。
大切なビザです。諦めずに専門の行政書士にお問い合わせください。
専用の委任状のご案内もいたします。
〇 ビザの申請をせずに出国した方
再入国ができずビザの手続き(在留資格認定証明書交付申請)をしなければいけない方は、
申請書と所属機関や受け入れ機関が作成する理由書を添付するだけで申請ができるようになりました!
ご自分が該当する特例措置がありましたら是非ご活用ください。
ご不明な点等は専門の行政書士にご相談くださいね。
お読みいただきありがとうございました。4月8日更新