こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
高度専門職1号をお持ちの方は、今後、高度専門職2号に変更?または永住申請??どちらのビザがご自分の生活に合っているのか?悩みどころではないでしょうか? 今日は高度専門職2号と永住権を比較してみます!ぜひ参考になさってください。
まずは高度専門職2号と永住権の共通メリット
・ 在留期限が無期限
高度専門職2号と永住権の共通の義務
・ 在留カードの更新手続き 有効期限7年
次に高度専門職2号と永住権の比較
○ 就労の範囲
・ 永住 制限なし。
・ 高度専門職2号 制限あり。就労ビザのある業種に限定されています。
〇 所属機関が変わった場合の変更届
・ 永住 不要
・ 高度専門職2号 必要(ビザの変更許可申請は必要ありません)
〇 在留資格取消制度の適用
・ 永住 再入国許可期限を守らなかった場合等
・ 高度専門職2号 在留活動の不継続期間が6ヶ月を超えた場合等
〇 配偶者の就労範囲
・ 永住者の配偶者ビザ 制限なし。
・ 高度専門職2号の配偶者ビザ 制限あり。
特定活動告示に定めがある研究や教育を行なう等の業種。
家族滞在の場合は資格外活動の範囲内。
〇 子供の就労
・ 永住者の子 制限なし。
ビザを永住者の配偶者等、定住者に変更する必要があります。
・ 高度専門職2号の子 制限あり。
ビザが家族滞在のみとなるため、資格外活動の範囲内
〇 親の帯同
・ 永住者 不可
・ 高度専門職2号 可能 世帯年収800万円以上である条件がありますが、
7歳未満の子供を養育する場合、妊娠中の介助、家事その他
必要な支援を行うために親を呼ぶことができます。
〇家事使用人の帯同
・ 永住 不可
・ 高度専門職2号 可能 世帯収入1000万円以上等の条件がありますが、
13歳未満の子供の養育、配偶者の介助、家事その他手伝い
のために呼ぶことが認められます。
いかがでしたか?活動の範囲や家族構成によって判断していただくのが宜しいかと思います。ご自分に適した環境を作っていただき、日本での生活をより楽しく豊かにしていただければ幸いです。
お読みいただきありがとうございました。