こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
外国人の方が日本国籍を取得するための手続きには3種類あることをご存知ですか?
一般的な普通帰化、特例の簡易帰化、特別な大帰化です。
名称を聞いたことがある方は少ないのでないかと思います。
そこで今回は特例の「簡易帰化」にスポットを当てつつご紹介いたします。
原則は20歳以上で、税金、年金をきちんと支払い、法令違反がなく、日本で生計が成り立っている方が対象となります。(交通違反がある方は注意が必要です)
一般的な普通帰化
外国で生まれて、就労等で来日した方で(ご両親と一緒に申請をする場合は未成年者も可能)
・引き続き5年以上日本に在留し、その期間に就職して3年以上の経験がある
・引き続き10年以上日本に在留し、その期間に就職して1年以上の経験がある
特別の大帰化
日本に対して功労実績のある外国人の方
認められることは相当に難しく、前例はまだ無いと聞いています。
特例の簡易帰化
普通帰化より要件が緩和されています。パターンは3つです。
パターン1
日本に引き続き5年以上住んでいない場合であっても、こちらの方は帰化申請をすることが出来ます。
・日本人であった者の実子で、引き続き3年以上日本に住んでいる
・日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住んでいる
・日本で生まれ、実の父親または母親が日本で生まれている
パターン2
日本に引き続き5年以上居住しておらず、かつ、20歳に達していない場合であっても、こちらの方は帰化申請することが出来ます。
・日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住んでいる
・日本人の配偶者で、結婚から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住んでいる
パターン3
引き続き5年以上日本居住しておらず、20歳に達しておらず、かつ、帰化申請者自身や家族の力で生活することができない場合であっても、こちらの方は帰化申請することが出来ます。
・日本人の実子で、日本に住んでいる
・日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組をした際に本国で未成年であった
・日本国籍を失った方で、日本に住んでいる
・日本で生まれ、かつ、出生時から国籍をもたず、出生から引き続き3年以上日本に住んでいる
ビザが途切れていないだけではなく、1回の出国が3ヶ月以上あるいは1年間の出国日数が150日以上の場合は引き続き日本に在留しているとみなされない可能性が高いです。海外出張等の多い方はこの辺りをご確認ください。
また申請要件が緩和されたからといって審査が簡単になるものではありませんのでこの点のご留意をお願いいたします。
いかがでしたか?
もしかしたら?というパターンがあった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そんな方はぜひ専門の行政書士にお尋ねください。
お読みいただきありがとうございました。