こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
永住申請をするには10年以上連続して日本に在留していないと申請が出来ないのですが、実は特例があります。
どんな方ができるのでしょうか?早速見てみましょう!
対象となる方
・日本人、永住者又は特別永住者の配偶者、実子、特別養子
・定住者
・高度人材外国人 ポイント計算70点以上の方
・高度人材外国人 ポイント計算80点以上の方
それぞれご紹介します。
・日本人、永住者又は特別永住者の配偶者の方で、
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している。
・日本人、永住者又は特別永住者の実子、特別養子の方で、
1年以上日本に継続して在留している。
◎これらに該当していても下記をご確認ください。
・配偶者と同居していない方は実体が伴った婚姻と判断されない場合があります。
・特別養子とは15歳までに血の繋がっている親と縁を切って養子になることです。
・普通養子は永住申請の特例措置の対象ではありません。
・「日本人の配偶者等」等のビザを保有していることまでは求められていませんので、
例えば「技術・人文知識・国際業務」をお持ちの日本人の実子の方は特例に適合します。
・定住者(難民の認定を受けた者含む)の方で
「定住」ビザで5年以上継続して日本に在留していること
「日本人の配偶者等」のビザを有していた方が、ビザの変更申請をして「定住者」のビザをもって在留している場合は、「日本人の配偶者等」のビザでの在留期間と合わせて5年以上あれば特例に適合します。
・高度人材外国人 ポイント計算70点以上の方で
ポイント計算を行った場合に、3年前から70点以上のポイントを有していたことが認められる
・高度人材外国人 ポイント計算80点以上の方で
ポイント計算を行った場合に、1年前から80点以上のポイントを有していたことが認められる
「高度専門職」のビザを保有していることまでは求められていません。
★年間で100日以上又は1回の出国が3ヶ月以上ある場合は、「引き続き日本に在留している」と判断されず、日本に生活の基盤がないとされる可能性が高いです。
里帰り出産をした方や海外出張が多い方等はご注意ください。
該当する可能性のある方、いらっしゃるのではないでしょうか?
より詳しく確認したいと思われた方はぜひ専門の行政書士にご相談ください。
お読みいただきありがとうございました。