こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
本体者たる配偶者がビザを変更すると、ご家族も変更が必要になる場合があります。
例えば、ご主人が「技術・人文知識・国際業務」から「永住者」に変更したような場合です。
どんなケースがあるのか事例に沿ってご案内いたします!
現在ご家族がお持ちのビザは、
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「家族滞在」等です。
本体者たる外国人の方に基づいて在留資格が付与されていますよね。
それぞれを簡単に紹介すると~
・「日本人の配偶者等」
日本人と結婚している配偶者、日本人の子として出生した外国人、特別養子
・「永住者の配偶者等」
永住者と結婚している配偶者
・「家族滞在」
就労ビザで在留している外国人の配偶者および子供
→ ここに該当する方!!変更が必要な場合があります。
本体となる就労ビザをお持ちの外国人の方のビザが、就労から身分へ変更ケースです。
〇永住申請が許可になった方のご家族の場合
ご主人のビザが「技術・人文知識・国際業務」から永住者になった。
家族滞在の奥様 →永住者の配偶者等へビザの変更が必要
家族滞在の子供 →定住者へビザの変更が必要
〇ご主人の帰化申請が許可になった方のご家族の場合
ご主人が「技術・人文知識・国際業務」から「帰化許可」になり日本人になった。
家族滞在の奥様 →日本人の配偶者等へビザの変更が必要
家族滞在の子供 →定住者へビザの変更が必要
ご家族同時にビザの変更申請を行ったとしても、皆さんが同じ結果になるとは限りません。
仮にお子さんが日本に殆ど居ない状況ですと審査は厳しいものになります。
そんな場合でも諦めずに、ぜひ専門の行政書士にご相談ください。
制度を知っていただくことによりビザの手続きだけではなく、お互いを「知る」きっかけにしていただけたら嬉しいです。お国や文化が違うと全てを共感することは難しいかもしれませんが、お互いの「理解」があれば、より住みやすい社会になるのではないでしょうか?受け入れ側である私達日本人も、楽しみながら異文化を学んでいけたら素敵だなと思っています。
お読みいただきありがとうございました。