こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
長期で日本を出国予定の方に是非とも行っていただきたいお手続き「再入国許可」!
万が一、予定が押してしまっても安心して帰国できる制度です。
中長期のビザをお持ちの方が出国のときにしていただくお手続きはこちらです。
みなし再入国許可申請
再入国許可申請
どちらか1つをお選びいただきます。(日本に戻る予定が無い方は必要ありません)
1.みなし再入国許可
中長期ビザをお持ちの方が出国し、日本に戻ってくるのが1年以内の方
(特別永住者は2年以内です)
2.再入国許可
中長期ビザをお持ちの方が出国し、日本に戻ってくるのが1年以上先の里帰り出産、介護、海外出張等の方に
はこちらをお勧めしています。(特別永住者は2年以内です)
みなし再入国許可は、出国するときに再入国出国記録に日本に再入国する旨のチェック欄が設けられているので
、そこにチェックをして頂き、入国審査官にみなし再入国許可による出国を希望することを伝えて下さい。
しかし、万が一、1年以内に戻れないことになったときはお持ちのビザが無くなってしまいます!!
特例措置はありません。新型ウィルスであろうが、災害であろうが救済してくれません。
このような事態になってしまうと、再度、ビザを取得する手続き(在留資格認定証明書交付申請)をしなければなりません。
例えば、永住者の方は、永住権を失ってしまい、永住申請の要件を満たしてから再度永住申請をする必要があります。
残念なことに時折このようなご相談があるのです。
ぜひ、再入国許可申請を行ってください。
再入国許可には「1回限り有効」なものと「数回有効」のものがあります
ご状況に合わせてお選びください。
ご用意いただく物
申請書、在留カード、旅券、手数料(3000円/1次もしくは6000円/数次)
嬉しいことに再入国許可には救済制度があります!
万が一、再入国許可の有効期間内に戻れなくなってしまった場合は、
現地の日本領事館でご相談いただくと延長してもらえるかもしれません。
1回の延長は1年以内となり、(最初に申請したときから最長で6年を超えない範囲)延長が認められた場合は、
その有効期間内に日本にお戻りいただければ大丈夫です。
難しい申請ではありませんが、皆さまお忙しいと思います。
再入国許可申請は専門の行政書士をご活用ください。
お読みいただきありがとうございました。4月1日更新