こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
ビザをお持ちの外国人の方で再入国許可をもって出国されている方(みなし再入国含む)
について、日本国より発表がありました。コロナウイルス対策により入国拒否となって
いる国・地域からの再入国が可能となっています。どの在留資格(ビザ)をお持ちでも
対象ですので、早速ご紹介いたします。
コロナウイルス感染拡大を防ぐために、日本に入国する直前14日以内に対象の国・地域に
滞在していた外国人は日本に入国することを拒否されます。
アジア、オセアニア、北米、中南米、欧州、中東、アフリカ等の世界の諸地域。
日本のビザをお持ちの外国人が、一時的に日本を出国し再び日本に入国しようとする場合
に、入国手続を簡単にするために、日本を出国する前に再入国の許可をする制度です。
日本を出国する前に、出入国在留管理庁で再入国許可の手続きが必要になります。
長期の出張等を予定されている方には手続きすることをお勧めしております。
日本のビザをお持ちの外国人が、日本を出国する日から1年以内に再入国する場合は、再
入国許可の取得を不要とするものです。みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1
年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合は、在留期
限までとなります。
みなし再入国許可により出国しようとする場合は、日本を出国する時に、入国審査官にみ
なし再入国許可による出国を希望する旨を伝えて、再入国出国記録(再入国EDカード)
を提出してください。こちらには一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェッ
ク欄が設けられているので必ずチェックを入れてください。
・有効な再入国許可を受けている方
・有効なパスポートと在留カードを持っており、みなし再入国許可による出入国が可能
な方。
日本出発前の手続き
① 再入国予定の申し出をする。
特設のホームページより電子メールで再入国の予定を申し出る。
追加的防疫措置に応じる誓約をする。
② 受理書の受領
① の申し出が受理されたメール「受理書」が届く。
③ 出国審査
出国審査において入国審査官に②の受理書を提示してください。
渡航先での手続き
➃検査証明書の取得
滞在先の国・地域を出発する72時間前にコロナウイルスに関する検査を受けて「陰性」
である検査証明を取得する。
日本の空港到着後に行う手続き
⑤ 検疫手続
到着空港でコロナウイルスの検査を受ける。
⑥ 入国審査
入国審査官に②受理書を提示し➃検査証明書を提出する。
コロナウイルスが落ち着いて以前のように日本と外国を行き来できる日が待ち遠しいで
すね。まだまだ油断できませんからご自愛ください。
再入国についてご不明な点等ございましたらお気軽に専門の行政書士にお尋ねください。
お読みいただきありがとうございました。