こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
「コンビニで働いている外国人の方ってどんな人?」時折こんなご質問をいただきます。
最近では、コンビニの従業員が全て外国人という店舗も珍しくなくなりました。
皆さん日本語が上手でテキパキとお仕事されていて、凄いなあと感心するばかりです。
そんな彼らがどんな方なのかご紹介いたします!
お持ちのビザ
・身分系ビザと呼ばれている永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
(活動制限なし)
・家族滞在の方で資格外活動許可を得ている方(就労時間:週28時間以内)
・留学生の方で資格外活動許可を得ている方(就労時間:週28時間以内)
ビザの確認方法
在留カードをご覧いただくとお持ちのビザが直ぐに確認できます。
※「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」等上記以外のビザでコンビニエンスストアで働くことはできません。)
資格外活動許可とは
本来のビザの活動を阻害しない範囲で、その活動に属しない報酬等をうける活動をすることができます。
時間制限があるのは、本来のビザの活動を阻害しない為でもあります。
資格外活動許可の取得をご希望の方は入管に申請してください。
コンビニエンスストア勤務の志望動機
接客を通して日本語の習得が早く、時間の融通が利きやすい等だそうです。
「特定活動46号」という新たなビザも創設されました。
今後はますます沢山の方にコンビニ業界で活躍いただけるようになるかと思います。
それに伴い、外国人を雇用する私達日本人も制度をしっかりとご理解いただくことが重要です。
雇用してはいけない方、就労時間の制限等、知らなかったでは済まされません。
双方で法令を守り、気が付いたら不法就労に加担していた!!なんてことにならないようにご注意いただきたいです。
制度が複雑で情報が行き渡っていない面があるかと存じます。
ビザについてお悩みの方はぜひ専門の行政書士のご相談ください。
お読みいただきありがとうございました。