こんにちは。身分系ビザ担当の中島です。
日本版グリーンカードと呼ばれている高度専門職制度が導入され、最短で1~3年で永住許可申請が出来るようになりました。原則要件となっている「10年以上日本に在留していること」の特例です。可能性のある方はぜひご確認ください。
ガイドラインに沿って要件をみましょう!
まず、ポイント計算をしてみてください♪
「高度人材ポイント制」とは、ポイント制度という仕組みを通じて「高度人材」と認められた外国人に対して出入国在留管理上の優遇措置を講じることにより、その受け入れを促進しようとする制度です。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html
この計算が70点以上の方!!可能性があります!
永住申請の要件
① 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活
を営んでいること
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来
において安定した生活が見込まれること。
転職をする方で転職後の給料等が下がってしまうようなときはご注意ください。
③ 安定した生活が見込めないと判断されてしまう場合があります。
ア その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ここに特例が認められました。
A ・「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
・3年以上継続して日本に在留している者で,永住許可申請日の3年前から
ポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認めら
れること。
B ・ 「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。
・ 1年以上継続して日本に在留している者で,永住許可申請日の1年前か
らポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認
められること。
「高度専門職」以外のビザをお持ちの方でも、ポイント計算をした結果70点以上あることが証明できれば、高度人材外国人として認められます。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
公的義務等を適正に履行していること。
期限を守って納税,公的年金及び医療保険料等の支払い、届け出の義務を
行っている。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別
表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。高度
専門職をお持ちの方は最長(5年)が付与されています。高度専門職以外
の在留資格をお持ちの方は3年以上の在留期間が必要です。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
可能性のある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
「高度専門職以外のビザ」をお持ちの方でも、早めに永住申請ができる方がいらっしゃいます。ご興味ある方はお気軽に専門の行政書士にご相談ください。
お読みいただきありがとうございました。